この法律は、国家公務員 及び地方公務員並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
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平成二十六年法律第百三十七号
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略称 : 有期雇用特別措置法
有期特措法
第十二条 # 適用除外
この法律は、同居の親族のみを使用する事業については、適用しない。