専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百三十七号 #
略称 : 有期雇用特別措置法  有期特措法 

第十四条 # 厚生労働省令への委任


1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。