厚生労働大臣は、第一種認定事業主 又は第二種認定事業主に対し、第一種認定計画 又は第二種認定計画に係る措置の的確な実施に必要な指導 及び助言を行うものとする。
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
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平成二十六年法律第百三十七号
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略称 : 有期雇用特別措置法
有期特措法