専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法

平成二十六年法律第百三十七号
略称 : 有期雇用特別措置法  有期特措法 
分類 法律
カテゴリ   労働
最終編集日 : 2023年 03月19日 10時54分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。


ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 施行前の準備

1項

厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第三条第一項から第三項までの規定の例により、基本指針を定めることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定により基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3項

第一項の規定により定められた基本指針は、この法律の施行の日以下「施行日」という。)において第三条第一項から第三項までの規定により定められた基本指針とみなす。

# 第三条 @ 経過措置

1項

特定有期雇用労働者であって施行日前に労働契約法第十八条第一項に規定する通算契約期間が五年を超えることになった者に係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みについては、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。