小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第九条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

小切手ノ金額ヲ文字 及数字ヲ以テ記載シタル場合ニ 於テ其ノ金額ニ差異アルトキハ文字ヲ以テ記載シタル金額ヲ 小切手金額トス

2項

小切手ノ金額ヲ文字ヲ以テ 又ハ数字ヲ以テ重複シテ記載シタル場合ニ於テ其ノ金額ニ差異アルトキハ 最小金額ヲ小切手金額トス