小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第二十七条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

保証人ハ保証セラレタル者ト 同一ノ責任ヲ負フ

2項

保証ハ其ノ担保シタル債務ガ 方式ノ瑕疵ヲ除キ他ノ如何ナル事由ニ因リテ 無効ナルトキト雖モ之ヲ有効トス

3項

保証人ガ 小切手ノ支払ヲ為シタルトキハ保証セラレタル者 及其ノ者ノ小切手上ノ債務者ニ対シ小切手ヨリ生ズル権利ヲ取得ス