小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

小切手ノ支払ハ 其ノ金額ノ全部 又ハ一部ニ付保証ニ依リ之ヲ担保スルコトヲ得

2項

支払人ヲ除クノ外第三者ハ前項ノ保証ヲ為スコトヲ得 小切手ニ署名シタル者ト雖モ亦同ジ