小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第二十六条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

保証ハ小切手 又ハ補箋ニ之ヲ為スベシ

2項

保証ハ「保証」其ノ他 之ト同一ノ意義ヲ有スル文字ヲ以テ表示シ保証人署名スベシ

3項

小切手ノ表面ニ為シタル単ナル署名ハ之ヲ保証ト看做ス


但シ振出人ノ署名ハ此ノ限ニ在ラズ

4項

保証ニハ何人ノ為ニ之ヲ為スカヲ表示スルコトヲ要ス 其ノ表示ナキトキハ振出人ノ為ニ 之ヲ為シタルモノト看做ス