小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第二条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ小切手タル効力ヲ有セズ


但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ

2項

支払人ノ名称ニ附記シタル地ハ特別ノ表示ナキ限リ之ヲ支払地ト看做ス支払人ノ名称ニ数箇ノ地ノ附記アルトキハ小切手ハ初頭ニ記載シアル地ニ於テ之ヲ支払フベキモノトス

3項

前項ノ記載 其ノ他 何等ノ表示ナキ小切手ハ振出地ニ於テ之ヲ支払フベキモノトス

4項

振出地ノ記載ナキ小切手ハ振出人ノ名称ニ附記シタル地ニ於テ之ヲ 振出シタルモノト看做ス