小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第五十七条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

第四十七条ノ規定ハ支払保証ヲ為シタル支払人ニ対スル 権利ノ行使ニ付之ヲ準用ス