小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第五十三条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

支払人ハ小切手ニ支払保証ヲ為スコトヲ得

2項

支払保証ハ小切手ノ表面ニ「支払保証」其ノ他 支払ヲ為ス旨ノ文字ヲ以テ表示シ日附ヲ附シテ支払人署名スベシ