支払保証ヲ為シタル支払人ニ対スル 小切手上ノ請求権ハ呈示期間経過後一年ヲ以テ時効ニ罹ル
小切手法
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昭和八年法律第五十七号
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第五十八条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正