小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第五十六条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

支払保証ニ因リ 振出人其ノ他ノ小切手上ノ債務者ハ其ノ責ヲ免ルルコトナシ