小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第六十条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

小切手ノ呈示及拒絶証書ノ作成ハ取引日ニ於テノミ 之ヲ為スコトヲ得

2項

小切手ニ関スル行為ヲ為ス為殊ニ呈示 又ハ拒絶証書 若ハ 之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成ノ為法令ニ規定シタル期間ノ末日ガ法定ノ休日ニ当ル場合ニ於テハ期間ハ其ノ満了ニ次グ第一ノ取引日迄之ヲ伸長ス期間中ノ休日ハ之ヲ期間ニ算入ス