小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第十一条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ 小切手ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ小切手ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ 支払ヲ為シタルトキハ本人ト同一ノ権利ヲ有ス権限ヲ 超エタル代理人ニ付亦同ジ