振出人ハ支払ヲ 担保ス振出人ガ之ヲ担保セザル旨ノ 一切ノ文言ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス
小切手法
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昭和八年法律第五十七号
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第十二条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正