小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第十条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

小切手ニ小切手債務ノ負担ニ付キ行為能力ナキ者ノ署名、偽造ノ署名、仮設人ノ署名又ハ 其ノ他ノ事由ニ因リ小切手ノ署名者 若ハ其ノ本人ニ義務ヲ負ハシムルコト能ハザル署名アル場合ト雖モ 他ノ署名者ノ債務ハ之ガ為其ノ効力ヲ妨ゲラルルコトナシ