小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

附 則

平成一四年七月三一日法律第一〇〇号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2022年 12月09日 13時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。