本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
小切手法
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昭和八年法律第五十七号
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附 則
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2022年 12月09日 13時14分
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# 第六十三条
# 第六十四条
商法第四編第四章ハ之ヲ削除ス
# 第六十五条
本法施行前ニ振出シタル小切手ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
# 第六十六条
本法施行後六月内ニ日本ニ於テ振出ス小切手ハ振出地ノ記載ヲ欠クトキト雖モ小切手タル効力ヲ有ス
# 第六十七条
本法ニ於テ署名トアルハ記名捺印ヲ含ム
# 第六十八条
朝鮮、台湾、樺太、関東州、南洋群島又ハ勅令ヲ以テ指定スル亜細亜洲ノ地域ニ於テ振出シ日本内地ニ於テ支払フベキ小切手ノ呈示期間ハ勅令ヲ以テ之ヲ伸長スルコトヲ得
# 第六十九条
第三十一条ノ手形交換所ハ法務大臣之ヲ指定ス
# 第七十条
拒絶証書ノ作成ニ関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
# 第七十一条
小切手ノ振出人ガ第三条ノ規定ニ違反シタルトキハ五千円以下ノ過料ニ処ス
# 第七十二条
小切手ヨリ生ジタル権利ガ手続ノ欠缺又ハ時効ニ因リテ消滅シタルトキト雖モ所持人ハ振出人、裏書人又ハ支払保証ヲ為シタル支払人ニ対シ其ノ受ケタル利益ノ限度ニ於テ償還ノ請求ヲ為スコトヲ得
# 第七十三条
裏書人ノ他ノ裏書人及振出人ニ対スル小切手上ノ請求権ノ消滅時効ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル場合ニ於テ前者ニ対シ訴訟告知ヲ為シタルトキハ訴訟ガ終了スル(確定判決又ハ確定判決ト同一ノ効力ヲ有スルモノニ依リテ其ノ訴ニ係ル権利ガ確定セズシテ訴訟ガ終了シタル場合ニ在リテハ其ノ終了ノ時ヨリ六月ガ経過スル)迄ノ間ハ完成セズ
前項ノ場合ニ於テ確定判決又ハ確定判決ト同一ノ効力ヲ有スルモノニ依リテ其ノ訴ニ係ル権利ガ確定シタルトキハ時効ハ訴訟ノ終了ノ時ヨリ更ニ其ノ進行ヲ始ム
# 第七十四条
振出人又ハ所持人ガ証券ノ表面ニ「計算ノ為」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シテ現金ノ支払ヲ禁ジタル小切手ニシテ外国ニ於テ振出シ日本ニ於テ支払フベキモノハ一般線引小切手タル効力ヲ有ス
# 第七十五条
本法ニ於テ休日トハ祭日、祝日、日曜日其ノ他ノ一般ノ休日及政令ヲ以テ定ムル日ヲ謂フ
# 第七十六条
小切手ニ依リ義務ヲ負フ者ノ行為能力ハ其ノ本国法ニ依リ之ヲ定ム其ノ国ノ法ガ他国ノ法ニ依ルコトヲ定ムルトキハ其ノ他国ノ法ヲ適用ス
前項ニ掲グル法ニ依リ行為能力ヲ有セザル者ト雖モ他ノ国ノ領域ニ於テ署名ヲ為シ其ノ国ノ法ニ依レバ行為能力ヲ有スベキトキハ責任ヲ負フ
# 第七十七条
小切手ノ支払人タルコトヲ得ル者ハ支払地ノ属スル国ノ法ニ依リ之ヲ定ム
支払地ノ属スル国ノ法ニ依リ支払人タルコトヲ得ザル者ヲ支払人トシタル為小切手ガ無効ナルトキト雖モ之ト同一ノ規定ナキ他ノ国ニ於テ其ノ小切手ニ為シタル署名ヨリ生ズル債務ハ之ガ為其ノ効力ヲ妨ゲラルルコトナシ
# 第七十八条
小切手上ノ行為ノ方式ハ署名ヲ為シタル地ノ属スル国ノ法ニ依リ之ヲ定ム但シ支払地ノ属スル国ノ法ノ規定スル方式ニ依ルヲ以テ足ル
小切手上ノ行為ガ前項ノ規定ニ依リ有効ナラザル場合ト雖モ後ノ行為ヲ為シタル地ノ属スル国ノ法ニ依レバ適式ナルトキハ後ノ行為ハ前ノ行為ガ不適式ナルコトニ因リ其ノ効力ヲ妨ゲラルルコトナシ
日本人ガ外国ニ於テ為シタル小切手上ノ行為ハ其ノ行為ガ日本法ニ規定スル方式ニ適合スル限リ他ノ日本人ニ対シ其ノ効力ヲ有ス
# 第七十九条
小切手ヨリ生ズル義務ノ効力ハ署名ヲ為シタル地ノ属スル国ノ法ニ依リ之ヲ定ム但シ遡求権ヲ行使スル期間ハ一切ノ署名者ニ付証券ノ振出地ノ属スル国ノ法ニ依リ之ヲ定ム
# 第八十条
左ノ事項ハ小切手ノ支払地ノ属スル国ノ法ニ依リ之ヲ定ム
一
号
小切手ハ一覧払タルコトヲ要スルヤ否ヤ、一覧後定期払トシテ振出シ得ルヤ否ヤ及先日附小切手ノ効力
二
号
呈示期間
三
号
小切手ニ引受、支払保証、確認又ハ査証ヲ為シ得ルヤ否ヤ及此等ノ記載ノ効力
四
号
所持人ハ一部支払ヲ請求シ得ルヤ否ヤ及一部支払ヲ受諾スル義務アリヤ否ヤ
五
号
小切手ニ線引ヲ為シ得ルヤ否ヤ、小切手ニ「計算ノ為」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シ得ルヤ否ヤ及線引又ハ「計算ノ為」ノ文字若ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ノ記載ノ効力
六
号
所持人ハ資金ニ対シ特別ノ権利ヲ有スルヤ否ヤ及此ノ権利ノ性質
七
号
振出人ハ小切手ノ支払ノ委託ヲ取消シ又ハ支払差止ノ手続ヲ為シ得ルヤ否ヤ
八
号
小切手ノ喪失又ハ盗難ノ場合ニ為スベキ手続
九
号
裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対スル遡求権保全ノ為拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ヲ必要トスルヤ否ヤ
# 第八十一条
拒絶証書ノ方式及作成期間其ノ他小切手上ノ権利ノ行使又ハ保存ニ必要ナル行為ノ方式ハ拒絶証書ヲ作ルベキ地又ハ其ノ行為ヲ為スベキ地ノ属スル国ノ法ニ依リ之ヲ定ム