小売商業調整特別措置法施行令

# 昭和三十四年政令第二百四十二号 #
略称 : 商調法施行令 

第三条 # 承継

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年一月三十日公布(平成二十七年政令第三十号)改正

1項

小売市場開設者(法第七条第一項に規定する小売市場開設者をいう。以下同じ。)から法第三条第一項の許可に係る建物の全部 又は一部の譲渡、貸付 又は返却を受けた者は、その譲渡、貸付 又は返却に係る建物の全部 又は一部で当該許可に係るものにつき小売市場開設者の地位を承継する。


ただし、その譲渡、貸付 又は返却を受けた者が当該建物の全部 又は一部をその店舗の用に供する小売商である場合において、その小売商がその店舗の用に供する建物の全部 又は一部については、この限りでない。

2項

小売市場開設者について相続、合併 又は分割(法第三条第一項の許可に係る建物の全部 又は一部を承継させるものに限る)があつたときは、相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 又は分割により当該建物の全部 若しくは一部を承継した法人は、当該建物の全部 又は一部で法第三条第一項の許可に係るものにつき小売市場開設者の地位を承継する。