小売商業調整特別措置法施行令

# 昭和三十四年政令第二百四十二号 #
略称 : 商調法施行令 

第九条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年一月三十日公布(平成二十七年政令第三十号)改正

1項

前条の規定による勧告があつた場合において、当該紛争の当事者の双方が同条の調停案を受諾したときは、その双方は、調停書を作成し、それぞれ記名押印して、これを調停員に提出しなければならない。

2項

調停員は、前項の調停書の提出があつたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。