法第三条第一項の政令で定める物品は、別表第二のとおりとする。
小売商業調整特別措置法施行令
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昭和三十四年政令第二百四十二号
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略称 : 商調法施行令
第二条 # 小売市場に係る物品の指定
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年一月三十日公布(平成二十七年政令第三十号)改正