第四条、第六条第一項、第九条第二項 及び第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
小売商業調整特別措置法施行令
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昭和三十四年政令第二百四十二号
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略称 : 商調法施行令
第十二条 # 事務の区分
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年一月三十日公布(平成二十七年政令第三十号)改正