前条第一項 又は第二項の規定により小売市場開設者の地位を承継した者 その他 財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令で定める者は、都道府県知事に対し、当該承継に係る建物の全部 又は一部につき法 又はこれに基く命令の規定により都道府県知事に提出された申請、届出 又は報告に関する書類の閲覧を求めることができる。
小売商業調整特別措置法施行令
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昭和三十四年政令第二百四十二号
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略称 : 商調法施行令
第四条 # 書類の閲覧
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年一月三十日公布(平成二十七年政令第三十号)改正