この政令は、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律 及び小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第百五号)の施行の日(昭和五十四年五月十四日)から施行する。
小売商業調整特別措置法施行令
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昭和三十四年政令第二百四十二号
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略称 : 商調法施行令
附 則
昭和五四年五月一一日政令第一三六号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年一月三十日公布(平成二十七年政令第三十号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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