統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である小売物価統計を作成するための調査(以下「小売物価統計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
小売物価統計調査規則
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昭和五十七年総理府令第六号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第百十五号による改正