小売物価統計調査規則

# 昭和五十七年総理府令第六号 #

第三条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第百十五号による改正

1項

この省令において「事業所」とは、商品の販売 又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。

2項

この省令において「事業主」とは、事業所において当該事業所の事業を管理する者をいう。

3項

この省令において「世帯」とは、住居 及び生計を共にする者の集まり 又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。

4項

この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する者をいう。