小売物価統計調査規則

# 昭和五十七年総理府令第六号 #

第九条 # 統計調査員の身分を示す証票

@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第百十五号による改正

1項

都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分 及び指導員 又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。

2項

統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。