都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分 及び指導員 又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。
小売物価統計調査規則
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昭和五十七年総理府令第六号
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第九条 # 統計調査員の身分を示す証票
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第百十五号による改正
統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。