小売物価統計調査規則

# 昭和五十七年総理府令第六号 #

第二条 # 調査の目的

@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第百十五号による改正

1項

小売物価統計調査は、国民の消費生活上重要な支出の対象となる商品の小売価格 及びサービスの料金を調査し、消費者物価指数 その他物価に関する基礎資料を得ることを目的とする。