小売物価統計調査は、国民の消費生活上重要な支出の対象となる商品の小売価格 及びサービスの料金を調査し、消費者物価指数 その他物価に関する基礎資料を得ることを目的とする。
小売物価統計調査規則
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昭和五十七年総理府令第六号
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第二条 # 調査の目的
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第百十五号による改正