小売物価統計調査規則

# 昭和五十七年総理府令第六号 #

第五条 # 調査の対象

@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第百十五号による改正

1項

小売物価統計調査は、次に掲げる事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。

一 号

別表の一の項 及び二の項の上欄に掲げる品目(以下「調査員調査品目」という。)については、総務大臣の定める調査地域内における、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの

二 号

別表の三の項の上欄に掲げる品目(以下「都道府県調査品目」という。)については、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの

三 号

別表の四の項の上欄に掲げる品目については、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣が選定したもの

2項

総務大臣は、前項第一号の調査地域を定めたときは告示する。