小売物価統計調査規則

# 昭和五十七年総理府令第六号 #

第八条 # 統計調査員

@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第百十五号による改正

1項

調査員調査品目に係る小売物価統計調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあっては、次項 及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号いずれかに該当する者を除く)とする。

一 号

国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号第二条第十一号に規定する徴収職員 及び地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員

二 号

警察法昭和二十九年法律第百六十二号第三十四条第一項 及び第五十五条第一項に規定する警察官

2項

統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。)内における統計調査員調査品目に係る小売物価統計調査の調査票 その他関係書類の作成 及びこれに附帯する事務を行う。

3項

前項の規定にかかわらず都道府県知事の指定する統計調査員以下「指導員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員指導員除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査員調査品目に係る小売物価統計調査の調査票 その他関係書類の検査 及びこれらに附帯する事務を行うものとする。

4項

前二項の規定にかかわらず、特別の事情により調査員第二項の事務の一部を行うことができないときは、都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。

5項

都道府県知事は、統計調査員設置したときは、当該統計調査員の氏名 その他総務大臣の定める事項を総務大臣に報告するものとする。