小売物価統計調査規則

# 昭和五十七年総理府令第六号 #

第十三条 # 調査票等の提出

@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第百十五号による改正

1項

調査員 及び指導員都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票 その他関係書類を提出しなければならない。