特別の事由により第四条の調査日により難い場合は、総務大臣が別に定める日を調査日とする。
小売物価統計調査規則
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昭和五十七年総理府令第六号
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第十二条 # 調査日の特例
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第百十五号による改正
総務大臣は、前項の日を定めたときは告示する。