小売物価統計調査規則

# 昭和五十七年総理府令第六号 #

第十二条 # 調査日の特例

@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第百十五号による改正

1項

特別の事由により第四条の調査日により難い場合は、総務大臣が別に定める日を調査日とする。

2項

総務大臣は、前項の日を定めたときは告示する。