総務大臣は、調査票の審査 及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
小売物価統計調査規則
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昭和五十七年総理府令第六号
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第十四条 # 結果の公表等
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第百十五号による改正