小売物価統計調査規則

# 昭和五十七年総理府令第六号 #

第十四条 # 結果の公表等

@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第百十五号による改正

1項

総務大臣は、調査票の審査 及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。