小売物価統計調査規則

# 昭和五十七年総理府令第六号 #

附 則

平成一一年一〇月一五日総理府令第五四号

分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第百十五号による改正
最終編集日 : 2023年 10月14日 12時40分


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1項
この府令は、平成十一年十一月一日から施行する。ただし、「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める部分は、公布の日から、附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る改正規定 並びに別表の一の項の改正規定中「かに」及び「するめ すじこ」を削る部分、「マーガリン」を「マーガリン 食塩」に改める部分 並びに「かりんとう」、「コーヒーメーカー」、「掛時計」、「婦人浴衣」、「婦人白足袋」、「オートバイ」、「ギター」及び「ヘアードライヤー」を削る部分 並びに別表の三の項の改正規定中「PTA会費」を「PTA会費 タクシー代」に改める部分 並びに別表の四の項の改正規定中「食塩」、「市内電車賃」、「タクシー代」、「万年筆(国産品)」、「クリーム ファンデーション 口紅 乳液」及び「刻み・ その他のたばこ」を削る部分は、平成十二年一月一日から施行する。