この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、改正規定中「家賃(都市基盤整備公団)」を「家賃(独立行政法人都市再生機構)」に改める部分は、同年七月一日から施行する。
小売物価統計調査規則
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昭和五十七年総理府令第六号
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附 則
平成一六年三月一一日総務省令第三八号
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第百十五号による改正
最終編集日 :
2023年 10月14日 12時40分
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