この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
小売物価統計調査規則
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昭和五十七年総理府令第六号
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附 則
平成二〇年一二月一〇日総務省令第一四一号
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第百十五号による改正
最終編集日 :
2023年 10月14日 12時40分
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# 第一条
# 第四条 @ 小売物価統計調査規則の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行の際 現に第十条の規定による改正前の小売物価統計調査規則第十一条の規定により小売物価統計調査の申告を求められている者は、第十条の規定による改正後の小売物価統計調査規則第十一条の規定により小売物価統計調査の報告を求められた者とみなす。