この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「あさりつくだ煮」を「魚介つくだ煮」に改める部分、「かんしよ ばれいしよ」を「さつまいも じゃがいも」に改める部分、「即席カレー」を「カレールウ」に改める部分、「塩せんべい」を「せんべい」に改める部分、「サンドイッチ おにぎり」を「調理パン おにぎり」に改める部分、「野菜サラダ」を「サラダ」に改める部分、「緑茶飲料」を「茶飲料」に改める部分、「ぶどう酒」を「ワイン」に改める部分、「かけうどん」を「うどん」に改める部分、「洋掛布団」を「布団」に改める部分、「芳香剤」を「芳香消臭剤」に改める部分、「野球帽」を「帽子」に改める部分、「サプリメント」を「サプリメント(通信販売によるものを除く。)」に改める部分、「デジタルオーディオプレーヤー」を「携帯型オーディオプレーヤー」に改める部分、「プリンタ用インク(パーソナルコンピュータ用)」を「プリンタ用インク」に改める部分、「記録型DVD DVDソフト」を「記録型ディスク ビデオソフト」に改める部分、「ヘアリンス」を「ヘアコンディショナー」に改める部分 及び「ハンドバッグ」を「ハンドバッグ(輸入品を除く。)」に改める部分 並びに同表の四の項の改正規定中「粗大ごみ処理手数料」を「リサイクル料金 サプリメント(通信販売によるもの)」に改める部分 及び「フィルター付きたばこ」を「ハンドバッグ(輸入品) フィルター付きたばこ」に改める部分は、平成二十二年一月一日から施行する。
小売物価統計調査規則
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昭和五十七年総理府令第六号
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附 則
平成二一年一〇月二〇日総務省令第一〇二号
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第百十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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