この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年一月一日から施行する。
小売物価統計調査規則
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昭和五十七年総理府令第六号
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附 則
平成二七年一二月二五日総務省令第一〇九号
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第百十五号による改正
最終編集日 :
2023年 10月14日 12時40分
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