小学校設置基準

# 平成十四年文部科学省令第十四号 #

第一章 総則

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2022年 05月28日 00時11分


1項

小学校は、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。

2項

この省令で定める設置基準は、小学校を設置するのに必要な最低の基準とする。

3項

小学校の設置者は、小学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。