小学校の施設 及び設備は、
- 指導上、
- 保健衛生上、
- 安全上
及び管理上 適切なものでなければならない。
小学校の施設 及び設備は、
及び管理上 適切なものでなければならない。
校舎 及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とする。
ただし、地域の実態 その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
校舎 及び運動場は、同一の敷地内 又は隣接する位置に設けるものとする。
ただし、地域の実態 その他により特別の事情があり、
かつ、教育上 及び安全上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設けることができる。
校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。
教室(普通教室、特別教室等とする。)
校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、特別支援学級のための教室を備えるものとする。
小学校には、校舎 及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。
ただし、地域の実態 その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
小学校には、学級数 及び児童数に応じ、指導上、保健衛生上 及び安全上必要な種類 及び数の校具 及び教具を備えなければならない。
前項の校具 及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
小学校は、特別の事情があり、かつ、教育上 及び安全上 支障がない場合は、他の学校等の施設 及び設備を使用することができる。