小学校設置基準

平成十四年文部科学省令第十四号
分類 府令・省令
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 04月28日 05時05分

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@ 施行期日等

1項

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。


ただし、第二章 及び第三章の規定、附則第三項の規定(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第十六条の改正規定を除く)並びに別表の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

2項

第二章 及び第三章の規定 並びに別表の規定の施行の際現に存する小学校の編制 並びに施設 及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日平成十九年四月一日)から施行する。

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1項

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

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1項

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の
施行の日平成十九年十二月二十六日)から施行する。


ただし、第一条中

  • 学校教育法施行規則第一章第二節の節名、
  • 第二十条第一号ロ、
  • 第二十三条、
  • 第四十四条第一項、第二項 及び第三項、
  • 第四十五条第一項、第二項 及び第三項、
  • 第七十条第一項、第二項 及び第三項、
  • 第七十一条第二項 及び第三項、
  • 第八十一条第一項、第二項 及び第三項、
  • 第百二十条、
  • 第百二十二条、
  • 第百二十四条第一項、第二項 及び第三項

並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中
学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中
学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中
教育職員免許法施行規則第六十八条
及び第六十九条の改正規定、第十二条中
幼稚園設置基準第五条第一項、第二項 及び第三項
並びに第六条の改正規定、第十七条中
高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中
専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中
小学校設置基準第六条第一項 及び第二項の改正規定、第三十九条中
中学校設置基準第六条第一項 及び第二項の改正規定並びに第四十七条中
高等学校設置基準第八条第一項 及び第二項並びに第九条の
改正規定(副校長、主幹教諭 又は指導教諭に係る部分に限る)は、平成二十年四月一日から施行する。

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イ 号
校舎の面積
児童数
面積(平方メートル
一人以上四〇人以下
500
四一人以上四八〇人以下
500 + 5 ×(児童数 - 40
四八一人以上
2700 + 3 ×(児童数 - 480
ロ 号
運動場の面積
児童数
面積(平方メートル
一人以上二四〇人以下
2400
二四一人以上七二〇人以下
2400 + 10 ×(児童数 - 240
七二一人以上
7200