この政令は、昭和四十九年六月十日から施行する。
小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令
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昭和四十三年政令第百五十七号
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附 則
昭和四九年六月三日政令第一九四号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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