小規模企業共済法

# 昭和四十年法律第百二号 #

第三十条 # 戸籍書類の無料証明

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長 又は総合区長)は、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、機構 又は共済金等の支給を受ける権利を有する者(共済契約者を除く)に対し、共済金等の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。