市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長 又は総合区長)は、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、機構 又は共済金等の支給を受ける権利を有する者(共済契約者を除く。)に対し、共済金等の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
小規模企業共済法
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昭和四十年法律第百二号
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第三十条 # 戸籍書類の無料証明
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正