掛金 及び共済金等の額は、少なくとも五年ごとに、共済金等の支給に要する費用 及び運用収入の額の推移 及び予想等を基礎として、検討するものとする。
小規模企業共済法
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昭和四十年法律第百二号
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第二十九条 # 掛金及び共済金等の額の検討
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正