小規模企業共済法

# 昭和四十年法律第百二号 #

第二十九条 # 掛金及び共済金等の額の検討

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

掛金 及び共済金等の額は、少なくとも五年ごとに、共済金等の支給に要する費用 及び運用収入の額の推移 及び予想等を基礎として、検討するものとする。