小規模企業共済法

# 昭和四十年法律第百二号 #

第二十八条 # あつせん

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

共済契約の成立 若しくはその解除の効力、共済金等 又は掛金に関して、機構と共済契約の申込者 又は共済契約者 若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合において、共済契約の申込者 又は共済契約者 若しくはその遺族から請求があつたときは、経済産業大臣は、その紛争の解決についてあつせんをすることができる。

2項

前項のあつせんの請求の手続 その他あつせんに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。