共済契約の成立 若しくはその解除の効力、共済金等 又は掛金に関して、機構と共済契約の申込者 又は共済契約者 若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合において、共済契約の申込者 又は共済契約者 若しくはその遺族から請求があつたときは、経済産業大臣は、その紛争の解決についてあつせんをすることができる。
小規模企業共済法
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昭和四十年法律第百二号
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第二十八条 # あつせん
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正
前項のあつせんの請求の手続 その他あつせんに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。