小規模企業共済法

# 昭和四十年法律第百二号 #

第二十六条 # 理事長、副理事長及び理事の義務

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

機構の理事長、副理事長 及び理事は、小規模企業共済勘定余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする経済産業大臣の処分、機構が定める業務方法書 その他の規則を遵守し、機構のため忠実にその職務を遂行しなければならない。