この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第九条、第十一条 及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。
小規模企業共済法
#
昭和四十年法律第百二号
#
附 則
平成一〇年一二月一八日法律第一四七号
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2023年 04月04日 12時17分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 共済金等に係る経過措置
この条 及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
号
旧法 第一条の規定による改正前の小規模企業共済法をいう。
二
号
旧平成七年改正法 附則第四条の規定による改正前の小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)をいう。
三
号
旧共済契約 平成八年四月一日以後 この法律の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。
四
号
旧第一種共済契約 平成八年四月一日前に効力を生じた旧平成七年改正法による改正前の小規模企業共済法第二条の三に規定する第一種共済契約をいう。
五
号
旧第二種共済契約 平成八年四月一日前に効力を生じた旧平成七年改正法による改正前の小規模企業共済法第二条の四に規定する第二種共済契約をいう。
# 第三条
旧共済契約、旧第一種共済契約 及び旧第二種共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第九条第一項各号(旧平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定については、なお従前の例による。
前項の共済金を分割払の方法により支給する場合の旧法第九条の三の分割共済金の額 及び旧法第九条の四の現価相当額の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。
旧共済契約 及び旧第一種共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第七条第四項各号に掲げる事由が生じたもの(同項第一号に掲げる事由が生じたものにあっては、当該旧共済契約 又は旧第一種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者となったものを除く。)に係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条、第三条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。