小規模企業共済法

# 昭和四十年法律第百二号 #

附 則

平成一五年六月一八日法律第八八号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2023年 04月04日 12時17分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 共済金等に係る経過措置

1項
共済契約のうちこの法律の施行前にこの法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)第九条第一項各号(附則第七条の規定による改正前の小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定については、なお従前の例による。
2項
前項の共済金を分割払の方法により支給する場合の旧法第九条の三の分割共済金の額 及び旧法第九条の四の現価相当額の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。
3項
共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第七条第二項 又は第三項の規定により解除されたもの及び同条第四項の規定により解除されたものとみなされたものに係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
この法律の施行前に効力を生じた共済契約のうちこの法律の施行後にこの法律による改正後の小規模企業共済法(以下「新法」という。)第九条第一項各号(附則第七条の規定による改正後の小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2項
この法律の施行前に効力を生じた共済契約のうちこの法律の施行後に新法第七条第二項 又は第三項の規定により解除されたもの及び同条第四項の規定により解除されたものとみなされたものに係る解約手当金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四条

1項
この法律の施行後に効力を生じた共済契約について、この法律の施行前に効力を生じた共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算する場合における共済金 又は解約手当金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。