小規模企業共済法

# 昭和四十年法律第百二号 #

附 則

平成一四年一二月一一日法律第一四六号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2023年 04月04日 12時17分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条から附則第五条まで並びに附則第十八条 及び第五十二条の規定 公布の日
二 号

# 第三十一条 @ 小規模企業共済法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の小規模企業共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加 又は減少の申込み その他の手続は、同条の規定による改正後の小規模企業共済法の規定によってしたものとみなす。

# 第五十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。